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探偵社の利用には探偵業法を知ってから

みなさんは探偵業法という法律があるのをご存知でしょうか。探偵業法は、探偵社と消費者との間のトラブルを少しでも減らすために2007年6月に施行されました。

探偵業法においては、探偵社を営むには届け出が義務付けられています。また、依頼者と探偵社の契約についても規定があり、これらに違反すると罰則が与えられます。

残念ながら、世間には必ずしも善良な探偵社ばかりではありません。国民生活センターには毎年、消費者と探偵社との間でのトラブルが100件以上も寄せられています。例えば、見知らぬ業者から突然電話や訪問を受けた、トラブルを解決できるという誇大広告や勧誘を受け契約したが問題が解決しない、契約時に高額な料金の請求を受けた、解約できない等が事例として挙げられています。

もし、探偵業法に基づき登録を行っている探偵社であれば、契約を結ぶ前と結んだ時に調査の内容や方法について明らかにした法的書面を交付することが義務付けられていますので注意してみておきましょう。

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